矯正で医療費控除の対象になる条件|控除の計算方法や手続きも解説

歯列矯正は、一般的に審美性を追求される方が受けられるイメージがありますが「病気の状態」ではないので、原則的には医療費控除が受けられないケースがあります。

なぜでしょうか?それは見た目をよくするために受ける治療だからです。逆をいえば噛み合わせ・歯並びが悪いので機能的な問題があると認められた場合は、矯正でも医療費控除が受けられるケースが多いのです。

この記事の結論

・噛む機能を取り戻すための治療であれば、医療費控除の対象になる

・医療費控除の対象にならないケースは、疾病予防・サプリメント代など

・所得税率などによって、戻ってくる税金は違う

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歯列矯正で医療費控除の対象になる条件


結論から言いますと、審美性を求めたものではなく、噛む機能を取り戻すための治療であれば、医療費控除の対象です。

具体的に言うと、歯科医師に「噛み合わせや歯並びが悪いことで機能的な問題があり、矯正治療が必要である」との診断書を作成してもらい、そそ書類を確定申告の際に提出すれば、医療費控除を受けられます。

医療費控除の対象範囲は治療費だけではなく、治療を行うために必要経費だった交通費やドラッグストアで購入した医薬品など、実に幅広いものが対象となりますので、具体例を解説します。

矯正で医療費控除を受けられるケースと受けられないケース

子供・大人どちらの歯列矯正においても、機能的な問題が生じやすい歯並びにおいては医療費控除の対象となる可能性があります。

反対に、美しくするためだけに行う歯列矯正の費用は、医療費控除の対象にはならないということです。

控除対象になる例を挙げますと、子供のケースでは、成長途中は不成咬合を放置すれば正常な発育の妨げになる要因となります。したがってこれらを防ぐために行う歯列矯正は医療費控除の対象と言えます。

成人のケースでは、噛み合わせや歯並びが悪いために喋る・食べるといった機能面において問題が生じており、機能回復のために歯列矯正が必要であると歯科医師が判断した場合においては、医療費控除の対象と言えます。

【具体例】医療費控除になる例

医療費控除になる例を大別すると、以下6つのケースが挙げられます。

  • 医師や歯科医師による診察代や治療代(※美容を目的とした治療は対象外)
    例:歯を失ってしまった方や、噛み合わせが悪く食事を取りづらいなど
  • 処方された医薬品(※治療に必要な医薬品のみ)
  • 病気の治療に対して購入した市販の医薬品
  • 通院・入院のために使用した公共交通機関の費用(※付き添い人が必要なときはその方の費用も含む)
  • 入院の部屋代や食事代
  • 保健婦、看護師など依頼した人に支払った療養上の世話の費用

【具体例】医療費控除にならない例

医療費控除にならない例を大別すると、以下4つのケースが挙げられます。

  • 疾病予防・健康増進のために購入したサプリメントなど
  • 美容目的の整形
  • 病院まで自家用車でいった際のガソリン代・駐車場代
  • デンタルローンなどで発生した金利及び手数料相当分

矯正の医療費控除の計算方法


具体的な医療費控除の計算法をご紹介する前に、いくつか気を付けていただきたい点があります。

医療費は申告を行う本人が支払った医療費のほかにも、生計をともにする配偶者やその他の親族が支払った医療費に関しても、すべて合算することができるという点です。

もう1点は、共働き夫婦の場合は妻が扶養家族でなかったとしても、妻・夫の医療費をすべて合算できるという点です。決して個人の医療費のみで計算せず、各ご家族の全体像を把握するようにしましょう。

医療費控除の計算方法

(支払った医療費)ー(保険金などの補てん金)ー10万円に対して

  • 【所得税の計算】×5~45%(所得税に応じて変動する・下記の表を参照)
  • 【住民税の計算】×10%(一律固定)

となります。

課税される所得金額(国税ホームページ・平成31年現在)

課税される所得金額 所得税率
195万円以下 5%
195万円を超え~330万円以下 10%
330万円を超え~695万円以下 20%
695万円を超え~900万円以下 23%
900万円を超え~1,800万円以下 33%
1,800万円を超え4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

【具体例】年間総所得金額500万円の例

医療費控除を申告する年の総所得金額が500万円の方が、実際に歯列矯正を行ったとしたら、一体いくら税金が戻ってくるのでしょうか?具体例をみていきましょう。

医療費の計算額は、歯列矯正の平均治療額100万円・保険金などの補てん金はなかったものとして計算しています。

所得税の還付金額を計算

(1,000,000円(支払った医療費)ー0円(保険金などの補てん金)ー100,000)×20%(所得税率20%の場合)=180,000円となり、所得税の還付金額は18万円です。

医療費控除を申告してから、数カ月後に還付金が指定の口座に振り込まれる仕組みです。

住民税の減額金を計算

住民税の場合の税率は、所得に応じて変動する所得税の計算法とは違って、一律10%として税率部分を計算します。

1,000,000円(支払った医療費)ー0円(保険金などの補てん金)ー100,000×10%=90,000円となり、翌年の住民税減額金は9万円です。

ちなみに、住民税の場合は、銀行口座にお金が戻ってくるわけでありません。確定申告した後はその年の6月からの住民税を減額して調整する仕組みです。

所得税・住民税を合わせて約27万円が戻ってくる

実際に還付される(住民税は減額される)税金は、所得税・住民税を合わせると合計27万円が医療費控除により戻ってきます。

総所得500万円の方が100万円の歯列矯正を行うと、医療費が約3割戻ってくることになりますが、所得に応じて税率が変わりますので、詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。

医療費控除申告に必要な書類と手続き方法

必要な書類は8つ

  • 源泉徴収票の原本
  • 印鑑
  • 医療費を証明する領収書やレシートの原本
  • 還付金振込先の銀行口座番号
  • マイナンバー
  • 確定申告の書類一式
  • 保険金などで補てんがあった場合にはその書類
  • 医師・歯科医師の診断書

上記の必要な書類に関して、特に注意していただきたいことは、領収証の原本をなくさないようにすることです。

確定申告に提出する際にはレシートや領収書の原本の添付が必要になるので、コピーしたものでは申告ができないこともあります。

領収書の原本はなくさないように、家族分もまとめた1つのファイルに1年分の医療費に関する領収証を残しておきましょう。

手続き方法

確定申告の用紙を記入し、必要書類一式を準備できたら、管轄の税務署に直接提出・もしくはインターネットか郵送にて必要書類を提出をします。

医療費控除の申告は還付申告にあたるため、医療費控除は翌年1月から確定申告が行えます。還付金を受け取る還付申告の場合は医療費のかかった年の翌年1月1日から5年以内であれば申請ができます。

ちなみに、一般的な所得税の確定申告を相談するタイミング及び申告書の受付は、毎年翌2月16日~3月15日ですので、このタイミングに合わせて申告するのもよいでしょう。

まとめ


矯正で医療費控除を受けるには、まず歯科医師が、噛み合わせの問題や歯並びが悪いといった機能的な問題があると診断されることが前提です。

具体的に医療費控除でどのくらいの税金が戻ってくるかは、お支払いの所得税率によっても変動してきますので、詳しくは税務署に問い合わせましょう。

医療費控除を利用できると、矯正費用の負担を抑えられますので、こういった制度を自身が使えるのかどうか、多方面からよく検討してみましょう。

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